宮城県社会保険労務士会

政治連盟

政治連盟役員名簿

平成25・26年度

会   長 長瀨 里志
副 会 長 星 孝夫、菊地 賢一、佐々木 一泰、髙橋 亮一
幹 事 長 黒川 一郎
会計責任者 須田 直樹
会計責任者代行 高橋 昭嘉
常任幹事 伊藤 祐一、及川 喜隆、菅原 美香、瓜生 直樹
幹   事 鈴木 政子、坂内 隆夫、大橋 敏郎、早坂 宏一、小野 正宣、千葉 晶子、荒川 哲哉
古澤 伸之、佐藤 大二郎、細川 正智、中谷 勇、長門 正美、村上 一昭、及川 昌巳
相澤 文夫、小山 俊
会計監査 鹿野 智子、安藤 仁、松原 孝幸
事務局長 熊谷 勝行

規約

  1. 第1章 総則
  2. 第2章 役員
  3. 第3章 会議
  4. 第4章 事業及び会計
  5. 第5章 事務局
  6. 第6章 補則

第1章 総則

(名称)
第1条
本連盟は、宮城県社会保険労務士政治連盟(略称「宮城社労士政連」)と称する。
(事務所の所在地)
第2条
本連盟は、事務所を宮城県に置く。
(目的)
第3条
本連盟は、社会保険労務士の社会的経済的地位の向上を図り、社会保険労務士制度を確立するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事業)
第4条
本連盟は、前条の目的を達成するため宮城県社会保険労務士会並びに全国社会保険労務士政治連盟(略称「社労士政連」)と連携して次に掲げる事業を行う。
(1)社会保険労務士制度の充実発展を期するための政治活動
(2)労働及び社会保険諸制度の充実発展を期するための政治活動
(3)社労士政連へ加入し、本連盟の目的達成のための政治活動
(4)広報活動及び機関誌の発行
(5)関係団体との連絡協調
(6)前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業
(会員の資格)
第5条
宮城県社会保険労務士会に入会している社会保険労務士(以下「会員社会保険労務士」という。)は、本連盟の会員となる資格を有する。
2
本連盟の目的に賛同する者(会員社会保険労務士を除く。)は、賛助会員となることができる。
(入会)
第6条
本連盟の会員及び賛助会員は、所定の入会申込書を本連盟に提出しなければならない。
(退会)
第6条の2
所属する都道府県社会保険労務士会を退会した社会保険労務士は、その退会と同時に本連盟の会員の資格を失う。
2
会員又は賛助会員は、所定の退会届を本連盟に提出して本連盟を退会することができる。
3
前項の規定による退会の効力は、所定の退会届を提出した翌日から生ずる。

第2章 役員

(役員)
第7条
本連盟に次の役員を置く。
(1)会 長‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1人
(2)副会長‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5人以内
(3)幹事長‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1人
(4)会計責任者‥‥‥‥‥‥‥‥1人
(5)会計責任者の職務代行者‥‥1人(以下「会計責任職務代行者」と称する。)
(6)常任幹事‥‥‥‥‥‥‥‥‥10人以内(会長、副会長、幹事長、会計責任者及び会計責任職務代行者は含まない。)
(7)幹 事‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35人以内(常任幹事を含む。)
(8)会計監査‥‥‥‥‥‥‥‥‥3人以内
(役員の選任)
第8条
幹事及び会計監査は、会員のなかから大会で選任する。
2
会長及び常任幹事は、幹事が互選する。
3
副会長は、幹事のなかから会長が指名する。
4
幹事長は、幹事のなかから会長が指名する。
5
会計責任者及び会計責任職務代行者は、幹事のなかから会長が指名する。
(役員の職務)
第9条
会長は、本連盟を代表し会務を総理する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは会長の職務を行う。
3
幹事長は、会長の命を受けて常務を執行する。
4
常任幹事は、常任幹事会を組織し常務の執行を決定する。
5
幹事は、幹事会を組織し会務の執行を決定する。
6
会計責任者は、政治資金規正法に基づく会計事務を行い、会計責任職務代行者は、会計責任者に事故あるときは、その職務を代行する。
7
会計監査は、財産及び事業の状況を監査するほか、会議に出席してその職務に関し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は、選任された大会終了のときに始まり、就任後第2回目の定期大会終了までとする。ただし、補欠によって選任された者は前任者の残任期間とする。なお、再任は妨げない。
2
役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(役員の任期の特例)
第11条
前条の規定にかかわらず、役員が次の各号に該当することとなったときは、当該役員の任期は終了するものとする。
(1)役員が会員の資格を失ったとき
(2)大会において解任の決議があったとき
(顧問)
第12条
本連盟に顧問を置くことができる。
2
顧問は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3
顧問は、本連盟の重要事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第3章 会議

(会議の種別)
第13条
本連盟の会議は、大会、幹事会及び常任幹事会とする。
(大会の開催)
第14条
大会は、定期大会及び臨時大会とする。
2
定期大会は毎年6月に開催する。
3
< dd>会長が必要と認めたとき、または会員総数の3分の1以上から大会開催の要求があったときは、会長は、1月以内に臨時大会を召集しなければならない。
(大会の構成)
第15条
大会は、本連盟の最高機関とし、会員を持って構成する。
(大会の議事)
第16条
大会の議長及び副議長は、その都度、その大会に出席した会員のなかから選任する。
2
大会は、構成員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、委任状による出席を認めるものとする。
3
大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(大会の議決事項)
第17条
大会は、次に掲げる事項を決定する。
(1)幹事及び会計監査の選任及び役員の解任
(2)運動方針の採決
(3)規約の改正
(4)予算及び決算
(5)会費等の額の決定に関する事項
(6)その他、会務に関する重要事項
(大会の運営)
第18条
大会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(幹事会)
第19条
幹事会は会長が召集し、会議の議長となる。
2
幹事会は、会長、副会長、幹事長、会計責任者、会計責任職務代行者、常任幹事及び幹事をもって構成する。
3
幹事会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4
幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5
会長は、緊急を要する事項について、幹事会の書面による賛否を求めることができる。
6
幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)大会において決定した事項の執行に関すること
(2)大会に付議すべき事項に関すること
(3)規約の執行に必要な細則等の制定及び改廃に関すること
(4)その他、大会の議決を要しないもののうち重要な会務の執行に関すること
(常任幹事会)
第20条
第19条(幹事会)第1項から第5項までの規定は、常任幹事会に準用する。
2
常任幹事会は、会長、副会長、幹事長及び会計責任者、会計責任職務代行者並びに常任幹事をもって構成する。
3
常任幹事会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)幹事会に付議すべき事項に関すること
(2)各種委員会の設置に関すること
(3)国会議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の各選挙に際し、その推薦に関すること
(4)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項

第4章 事業及び会計

(事業年度及び会計年度)
第21条
本連盟の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第22条
本連盟の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって支弁する。
2
会員及び賛助会員は、毎年所定の期限までに、別に定める額の会費及び賛助会費を本連盟に納付しなければならない。
3
他の都道府県社労士政治連盟に所属する会員が事務所又は勤務する事業所若しくは住所の移転により本連盟に入会する場合の会費は、4月1日現在に所属する都道府県社労士政治連盟に年額会費を全額納入するものとし、移行入会後の都道府県社労士政治連盟はその年度の会費は一切請求しない。ただし、年度の途中に新規に本連盟に入会した会員の入会した日の属する年度分の会費については、別表に定める月額会費の額にその年度末までの月数を乗じた額の金額を納入するものとする。

別表

区   分 会 費
年額(円) 月額(円)
会員及び賛助会員 6,000 500
(運動方針及び事業報告並びに予算及び決算)
第23条
毎事業年度の運動方針及び事業報告並びに予算及び決算は、大会の議決及び承認を得なければならない。
(予算決定前の支出)
第24条
会長は、予算が大会の議決を得るまでの間、通常の会務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。

第5章 事務局

(事務局)
第25条
本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。

第6章 補則

(規約の変更)
第26条
この規約の改廃は、大会の議を経て行うものとする。
(細則等の制定)
第27条
この規約の施行について必要な事項は、細則などで定めることができる。
2
細則等の制定及び改廃は、幹事会の議を経て会長が定める。
附則

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
この規約は、平成11年6月1日から施行する。
この規約は、平成23年6月18日から施行する。

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