老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました

2017/08/03

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

お問い合わせは、日本年金機構の年金事務所、またはお近くの社会保険労務士にご相談ください。

日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201708/20170801.html

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html