無資格者にご注意下さい
無資格者に社会保険労務士の業務を依頼すると、いろいろなトラブルの原因となりますので、必ず社会保険労務士会に入会している開業社会保険労務士(名簿掲載)に依頼するようお願いいたします。
労働および社会保険諸法令(関連の助成金も含む)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や労務管理士等、社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。また、労働保険事務組合や行政書士についても制限が定められております。
労働保険事務組合について
労働保険事務組合は労働保険の徴収等に関する法律の規定により設立された団体であり、その業務は下記の通り規定されており 規定以外の社会保険労務士業務は行えません。
- 概算保険料、確定保険料その他の労働保険料の申告納付。(印紙保険料に関する手続を除く。)
- 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他の雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続。
- 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続。
- 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続。
- 労災保険事務処理委託、委託解除に関する手続。
- その他の労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続。(社会保険労務士法第27条、労徴法第33号第1項)
行政書士について
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。
なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、行えるのは書類の作成までで、事務代理(社会保険労務士法第2条第1項第1号)や、官公署等への提出代行(同法第1号の2)はできません。
もし、これらの者が事務代理や提出代行を行うと、法に定める罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第6号、庁文発 第2084号、昭和53年8月8日通達)
労務管理士について
社会保険労務士は労務管理士とは全く関係ありません。
社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大 臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務 を行った場合は、法に定める罰則適用されます。 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条 )
税理士について
税理士及び税理士法人は社会保険労務士法に規定する「提出代行」や「事務代理」を行うことはできません。
ただし、付随業務として「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内で社会保険労務士業務の申請書や届出書、報告書等の書類作成は可能です。
税理士については、以前から付随業務として社会保険労務士業務が行えることになっておりますが、その「付随業務」の具体的解釈基準はありませんでした。
そこで、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会とは、平成14年6月6日付けで税理士の付随業務に関する確認を行い、上記の内容で合意に達しました。
